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友人からお金を受けとる際の税金について

今度、友人と釣りに行き、その釣った魚を友人が市場の競りに出して売るみたいなのですが、その売上金の一部をいただきます。その際にかかる税金は贈与税になるんでしょうか??また非課税になる場合、年間何万までかかるんでしょうか??個人的には友達からお小遣いを貰うというのと変わらないと思うので、贈与税になるのかなと考えておりました。

税理士の回答

それをあなたが継続的な業としているわけでなく、お小遣いをもらったという認識であれば贈与でかまわないでしょう。
贈与税は年間110万円以内は非課税です。

ありがとうございます!
毎年7-8月の2ヶ月間くらいの間に週3回くらいする予定なんですが、形としては友達からのお小遣いですので贈与としてすむんですね。あと追加なんですが、これは副業になるのでしょうか??

贈与ならば贈与税、副業(業務の対価)ならば所得税の対象のどちらかです。
お小遣いといいながらも、釣った魚の友人への売却収入とみなされれば、贈与ではなく所得になります。

本投稿は、2021年07月26日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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