リフォームの場合の贈与について
当初、「住宅資金贈与の非課税の特例」を利用して
家を建築する予定でいたのですが
現存する建物(自分名義)をリフォームすることになりました。
その資金の一部、500万~800万程度を
母から資金提供してもらうつもりです。
この金額は贈与に該当するのでしょうか?
またはこの場合に該当する贈与特例などはあるでしょうか?
*「住宅資金贈与の非課税の特例」が延長されることを前提に想定しています。
税理士の回答

現存する建物(自分名義)をリフォームすることになりました。
その資金の一部、500万~800万程度を
母から資金提供してもらうつもりです。
この金額は贈与に該当するのでしょうか?
→はい。贈与になります。
またはこの場合に該当する贈与特例などはあるでしょうか?
→要件さえ満たせば住宅取得等資金贈与の非課税の適用ができます。
お母様の相続について相続税が課税されることが想定されないのであれば、相続時精算課税制度を使うのも一つでしょう。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度は既に別で満額利用する予定でいます。
リフォームにおいても住宅取得資金の贈与の特例を受けられるのでしょうか?
該当物件は店舗付き住宅で店舗部分は全体の4分の1程度です。

リフォームでも住宅取得等資金贈与の非課税を使えます。
また、2分の1以上をご相談者様の居住の用として利用しておればいいですので、店舗部分が4分の1程度であるなら問題ありません。
本投稿は、2021年07月30日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。