株の共同保有と贈与税対策
知合いの社長からIPOに向けた未上場株の共同保有の話を持ちかけられています。
これが詐欺ではないと仮定して、ご返答お願いします。
取り決めから名義は、社長のままで自分の名義にはできまないとのことです。
出資分相当の配分は、IPO後に名義変更してくれるとのことです。
その社長に入金する前に、契約書を作成すれば、
IPO後、キャピタルゲイン課税は当然あると思いますが、
それ以外の名義変更による贈与税等は発生しないことを税務署に主張するためにも
どのような契約書が必要でしょうか。
以下は、
弁護士ドットコム様にご回答頂きました。
株式の共有という考え自体はあります。会社法には、株式の共有者の権利行使に関する規定(会社法106条)があり、一株を数人が共有すること自体は認められています。株式の共同相続により株式の共有が生じることが多いと思いますが、共同相続の場合でなくても、当事者間で契約書を結ぶことにより、株式を共有することは可能と思います。
もっとも、株式を売却しない場合の金銭の分配に関する事項、売却することになった場合はいつ誰が売却するのか、株式を売却した場合の売却代金の分配に関する事項等、契約書において定めておくべきことは多いと思われます。
【参照条文】
(共有者による権利の行使)
会社法 第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
税理士の回答

川村真吾
契約書文言は弁護士領域ですが取り決めの内容、出資分が自己の出資であることのエビデンス、会社法に従った手続きなど税務訴訟に備えて資料を準備しておく必要があると思います。また会社から株主総会の通知を受け議決権を行使する、配当は配当所得として確定申告するなどの事実も重要だと思います。
本投稿は、2021年08月11日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。