贈与税について(不動産購入を考えています)
こんにちは。
2年以内に不動産の購入を考えている者です。
色々調べていると、税務署からの問い合わせで、不動産購入時に贈与税が課せられる時があると見ました。
現在私は会社員4年目、夫は1年目です。
夫は大学に7年通っておりその際に毎年30万、計210万貯めていました。口座は作っておらず現金です。バイトはしていましたが、仕送りと合わせて貯金していたため割合等はわかりません。
私は夫の在学中(5.6年時)2年間夫に40万ずつ渡しており、おそらくそれも現金で貯金していました。
そして旦那は2020年3月に両親より結婚祝いとして110万円もらいました。
全て現金だったためまとめて同じ口座(旦那名義)に振り込みました。
同じようなケースを見ていると、贈与とみなされることがあると知りました。
学生時代に貯めていたものは現金であった証明ができないと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問内容を拝見する限りでは贈与税が課税されるところはないと考えます。
夫は大学に7年通っておりその際に毎年30万、計210万貯めていました。口座は作っておらず現金です。バイトはしていましたが、仕送りと合わせて貯金していたため割合等はわかりません。
→貯金しているだけでは贈与税は課されません。現金であろうと預金口座に貯蓄していようと関係ありません。
そして旦那は2020年3月に両親より結婚祝いとして110万円もらいました。
→社会通念上不相当に高額でなければお祝い金は非課税です。
何円以上という基準はありませんが、贈与税課税される程の金額ではないと感じます。
全て現金だったためまとめて同じ口座(旦那名義)に振り込みました。
→ご主人が自分のお金を、自分の口座に入金しただけですので、何も課税はされません。
学生時代に貯めていたものは現金であった証明ができないと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
→証明する必要はありません。
税務署は常に個人の預金移動を把握してはいません。税務調査にくることもないでしょう。
税務署が個人の預金移動を調べるのは、相続税の調査対象となったような場合です。調べるには都度、金融機関に照会をしています。金融機関から自動的に預金の取引履歴について、税務署へ情報提供されているわけではありません。

補足します。
不動産購入時に税務署から問い合わせがあり、贈与税課税がされたというのは、その不動産の購入資金を親などから援助してもらっていたにも関わらず、贈与税の申告をしていないような場合でしょう。
正しく申告すれば、後で調査がきて追徴課税されるようなことはありません。
すごく参考になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月17日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。