祖母からの名義預金贈与について
夫の祖母から夫名義の通帳を結婚・出産祝いにいただきました。中身は300万円です。
夫、妻、子ども(胎児)それぞれに100万円ずつの贈与として非課税扱いにすることはできませんでしょうか?
税理士の回答
祖母様所有のご主人名義の預金であるという前提で回答します。
祖母様と3人それぞれとの贈与であれば、お考えのとおりです。
税務署などに立証できるよう、祖母様がその預金からそれぞれの口座へ100万円ずつ振込み、それぞれとの贈与契約書を作成してください。
なお、お子様へは生まれてから親が代理で契約書作成を行ってください。
早々にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年08月18日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。