税理士ドットコム - [贈与税]親名義の住宅のリフォームについて - ①贈与とみなされたいためには、ご主人と親御さんと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親名義の住宅のリフォームについて

親名義の住宅のリフォームについて

ご教授お願いいたします。

親名義の自宅併用賃貸住宅の一部をリフォームして、2世帯同居予定です。
リフォーム資金は、夫が親に貸して、毎月利子を付けて親より返済してもらう予定です。贈与とみなされないためには、どのような書類が必要ですか。また、この場合、親はリフォーム減税を受ける事は出来ますか?

税理士の回答

①贈与とみなされたいためには、ご主人と親御さんとの間で「金銭消費貸借契約書」を取り交わす必要があるものと思われます。

②親御さんのご主人からの借入金は、いわゆるリフォーム減税の対象にはなりません。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm

 

回答ありがとうございます。

①金銭消費賃借契約書を用意すれば良いのですね。毎月返済してもらう事になっていますので、返済計画書も合わせて作成したいと思います。
契約書や返済表は個人的に作成しても良いのでしょうか?

 金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りをする場合に、その当事者が作成する契約書ですので、金融機関でなくとも作成できます。返済スケジュール表も同様です。

 金銭消費貸借契約書には、収入印紙の貼付するのを忘れないようにしましょう。

 

回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月19日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,872
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,635