親名義の住宅のリフォームについて
ご教授お願いいたします。
親名義の自宅併用賃貸住宅の一部をリフォームして、2世帯同居予定です。
リフォーム資金は、夫が親に貸して、毎月利子を付けて親より返済してもらう予定です。贈与とみなされないためには、どのような書類が必要ですか。また、この場合、親はリフォーム減税を受ける事は出来ますか?
税理士の回答
①贈与とみなされたいためには、ご主人と親御さんとの間で「金銭消費貸借契約書」を取り交わす必要があるものと思われます。
②親御さんのご主人からの借入金は、いわゆるリフォーム減税の対象にはなりません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
回答ありがとうございます。
①金銭消費賃借契約書を用意すれば良いのですね。毎月返済してもらう事になっていますので、返済計画書も合わせて作成したいと思います。
契約書や返済表は個人的に作成しても良いのでしょうか?
金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りをする場合に、その当事者が作成する契約書ですので、金融機関でなくとも作成できます。返済スケジュール表も同様です。
金銭消費貸借契約書には、収入印紙の貼付するのを忘れないようにしましょう。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月19日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。