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贈与税

110万を超え贈与税申告をする場合
贈り側に調査などは入りますか?
私は記録していますが、
贈り側は財布から適当な額を渡してくるので、覚えていないと思うのですが供述が合わなくなったりするのではないかと思いました。

また、そこに家族からの生活費が混じった場合、家族への金額などの調査はあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈り側に調査などは入りますか?
→贈与税申告をし、税務署がその申告内容について確認をすることがあるなら、納税者本人であるご相談者様へ連絡をしてきます。
 贈与税の申告内容は立派な個人情報ですから、税務署が納税者ではない贈与者側に、突然ご相談者様の贈与税の申告についてお尋ねをするようなことはないはずです。

そこに家族からの生活費が混じった場合、家族への金額などの調査はあるのでしょうか?
→不動産の購入や、特例適用がある場合はさておき、贈与税の調査はほとんどされていません。ご心配は不要かと思います。
 贈与について問題になるのは、ほとんどが相続があった場合です。

税務調査の対象は納税義務者ですので対象はあくまでも受贈者です。その点、贈与者が直接的に税務調査の対象になることはないと思います。ただ、税務署から「受贈者の調査に協力をして下さい」と連絡がいく可能性が絶対にないとは言い切れないと思います。
また、例えば贈与者が事業を行っていて確定申告で毎年赤字なのに贈与を行っている場合などは、贈与者の所得税で税務調査に繋がる可能性も否定はできないと思います。

「そこに家族からの生活費が混じった場合」とは、家族から生活費を受けとっているということだと解釈しましたが、前述と同様に相談者様に生活費を送っている家族に対して贈与税の観点から税務調査が入ることはないと思います。

税務調査の方法は調査官ごとにも違うのであくまでもご参考程度でご理解下さい。

ありがとうございました。
分かりやすかったです。

本投稿は、2021年08月20日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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