海外の親族に送金してもらい、不動産購入資金に使いたいですが、その送金が課税されますでしょうか?
自分が台湾出身で、日本で就職して永住者になっています。
不動産購入資金の援助として海外の家族が約500万円程度送金してこられるのですが、その送金の元は親が貯めてきた銀行貯金であり、そう言った送金は贈与税、あるいは臨時収入としての課税対象になるかを伺いたい。
両親とも台湾人で台湾在住です。
どうぞ、ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

親御様からの500万円の贈与について、贈与税が課税されてしまいす。
延長がなければ今年で終了する特例ですが、間に合いそうであれば、住宅取得等資金の非課税の利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
こちらより特例の内容をご確認ください。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご返答ありがとうございます。
残念ながら住宅取得等資金の非課税の利用は間に合わなさそうです。
追加で一つお伺いしてもよろしいでしょうか?
例えば、自分の台湾の口座にあるお金を、家族に引き出しても貰って家族の名義で送金してもらう場合は、口座の入出金記録で自分のお金を代わりに送ってもらう証拠として贈与の見なしを回避することが可能でしょうか?
(何でそうしようかと言いますと、自分の口座から海外へ送金しようとしたら本人でないと操作ができないと言われ、現在はコロナの影響でなかなか台湾に帰って操作ができないためです...)

例えば、自分の台湾の口座にあるお金を、家族に引き出しても貰って家族の名義で送金してもらう場合は、口座の入出金記録で自分のお金を代わりに送ってもらう証拠として贈与の見なしを回避することが可能でしょうか?
→それでしたら、ご家族が代わりに送金手続きをするだけで、実質的にはご相談者様のお金を移しているだけに過ぎませんから、贈与税は課税されません。
ありがとうございます!!
よく理解できました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年08月21日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。