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名義預金

親が私のために貯金そしてくれている口座があります。定期預金300万円を解約して普通預金の方に移したいのですが、私は成人しているので私が手続きを行う必要があるそうなので、親と一緒に行こうと思っています。
また、大学院進学の際に私の住所が変わったので銀行の住所変更しなければならないそうです。
通帳とキャッシュカード、印鑑の管理は変わらず親がします。
この場合、定期預金の解約や住所変更をしても贈与は成立していないということでよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご相談者様名義の定期預金は、名義がご相談者様であるものの親御様の名義財産ということですから、親御様の指示によりご相談者様が解約や住所変更の手続きをしただけでは贈与は成立しません。
したがって、贈与税も課税されません。

ありがとうございます。
その口座から私のアパートの家賃を支払うことは贈与などの点で問題になることはありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

親御様がご相談者様の家賃を負担することは、通常の日常生活に必要な費用の贈与に当たり非課税ですので、問題ございません。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2021年08月22日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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