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孫への養育費等は課税対象ではないと認識しています

私は先日離婚して、毎月養育費を支払っていますが

私の代わりに、父親が孫の養育費を負担してくれると言っているのですが

相続税などかからない認識なのですが問題ないでしょうか?

いくらまで大丈夫なんでしょうか?

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の非課税ですね。
扶養義務者相互間での養育費の贈与は、贈与税の非課税ですので、お父様がお子様の養育費を負担しても贈与税は課税されません。
また、金額的上限はありません。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ありがとうございます。振り込む場合、親から直接孫へしなくてはならないでしょうか?
親から私、私から振り込みしてもよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ありがとうございます。振り込む場合、親から直接孫へしなくてはならないでしょうか?
親から私、私から振り込みしてもよろしいでしょうか?
→どちらでも問題ございません。

ありがとうございます。

上記の場合、もし親から預かった養育費が残っているうちに、親が他界したときは
残りを定期的に子供孫へ引き続き渡せば無税という理解で大丈夫でしょうか?

養育費が二十歳までありますので、先にその分を管理してほしい、預かってほしいという意向があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られています。
ご相談者様が親御様から養育費としてまとまった金銭を預かろうとされておりますが、そうすると、管理がお父様からご相談者様へ移り、ご相談者様が実質自由に使うことができるようになることを踏まえれば、その金銭が移った時点で贈与税課税される可能性があると考えます。
まとめて受け取るのではなく、必要な都度(月毎など)、お父様から貰うようにしましょう。

国税庁のタックスアンサーにも「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」とあります。

振り込み明細に残すなどはっきりさせても、先にもらうのは税がかかるということでしょうか。

先に私が立替えて、あとからもらうのは構わないでしょうか?

証明できる履歴はあります。

税理士ドットコム退会済み税理士

振り込み明細に残すなどはっきりさせても、先にもらうのは税がかかるということでしょうか。
→ご相談者様のご理解のとおりです。

先に私が立替えて、あとからもらうのは構わないでしょうか?
→問題ないと考えます。

ご返信いただきありがとうございます。

別れる予定の嫁の婚姻費用も生活費なので
親負担でも問題ありませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

私見ですが婚姻費用は、贈与税でいうところの生活費ではないと考えます。
しかし、子供の婚姻費用を親が負担することは、社会一般的に行われていることであり、例えば式場への費用などを親御様がご負担される分には、社会通念上不相当に高額でない限り、贈与税は課されないと考えます。

誠にありがとうございます。


別居中の生活費のことを法律上は婚姻費用と言います。 婚姻費用とは夫婦間で分け与える生活費です。 離婚が成立していなければ、夫婦間での生活費は分担せねばなりません。


とありますので、夫の親が婚姻費用を負担し、夫から妻に支払っても問題ない、贈与税は掛からないと言う理解で大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

私の勉強不足で申し訳ございません。
婚姻費用の内容につきまして、ご教示くださりありがとうございます。

ご質問の記載内容から考えると、婚姻費用は扶養義務者相互間での生活費の贈与にあたりますから、贈与税は課税されないと思料いたします。

本投稿は、2021年08月23日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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