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贈与税について

先日父親より学資保険が満期になったから
お金振り込んでおいたよ~。と連絡が来て、
確認すると私の口座に150万円が振込まれておりました。
おや?と思い調べると親からの送金であっても、
贈与税?がかかると書かれていたのですが、
お恥ずかしいのですが税金等の知識が無く、どこにどのように何を支払えば良いのかわかりません。
助けて下さい😭
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その学資保険の保険料負担者はお父様で、受取人もお父様であるとして回答いたします。
この場合、お父様からご相談者様へ150万円の金銭贈与となりますので、贈与税の基礎控除110万円を超えており、来年の2月1日〜3月15日までの間に贈与税の申告が必要となります。

ご回答ありがとうございます。
ご回答頂いた内容を父に見せたところ、
良いのか悪いのか私には判断が付かないのですが、
一旦はみ出た40万円を父に返却するか?
と言われました。

こういう物はそんなあげるね!やっぱり返すね!みたいな事をしても良いのですか…?(上手く言えずにすみません)
私としては正解が分からないですし、
法に触れる事はしたくないんですが…。
重ねて質問してしまってすみません😭

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与を履行してしまっているので、もうその150万円はご相談者様のものなのですが、贈与税が課税されてしまうということを知らずにしてしまったということで、いったん150万円はお父様へ返金していただいて、改めて110万円の贈与を受けられてはいかがでしょうか。
実務的にはすぐに返金すれば贈与税は課税されていません。
差額の40万円を返還するのではなく、150万円は間違いですよ、贈与は110万円ですよ、ということが通帳の記録から分かりやすいように、150万円全額をもどしていただいてから、改めて110万円を振り込んでもらうのがよろしかと存じます。

ご返信ありがとうございます。
そうなのですね!!
では、一度全額父に返金して再度振り込んでもらう方法を取りたいと思います。
丁寧にご回答頂きありがとうございました😭
とても助かりました🙇‍♀️

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年08月25日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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