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死亡前に受けた贈与の税金について

死亡する直前に手続き等を踏まず
恋人へお金を贈与した場合、
受け取った側は贈与の申告を行い
贈与税を支払えば、受け渡された財産を
保有していても問題ないのでしょうか。

それともその他に必要な手続きが
ございますでしょうか。
ちなみに贈与をする側には、
ご家族にお子様がいらっしゃいます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は生前に受けたということですので、贈与契約は成立しており、そのまま受け取っていただいて構いません。
どのような手続きが必要かは、その贈与された財産によります。
金銭であれば、手続きは必要ありません。
なお、ご相談者様がその年中に受けた贈与額が110万円を超えている場合は、贈与税の申告が必要です。

本投稿は、2021年08月26日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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