税理士ドットコム - [贈与税]両親からの住宅資金借入の利息について - 利息が110万円以下の場合は利息分を贈与扱いにでき...
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両親からの住宅資金借入の利息について

住宅購入にあたり、両親それぞれから1千万円ずつ借入をする予定です。
父母それぞれと金銭貸借契約書を交わし、利息は1%に設定しようと考えておりました。
しかし、利息が110万円以下の場合は利息分を贈与扱いにできると聞いたのですが、その場合
1.利息分を含めて毎月振り込み、のちに両親から利息分を返金してもらう。
2.契約書に利息なし、と記載し、元金のみ振り込む。
どちらがいいのでしょうか。
できれば、2の方がいいのですが、その場合、税務署のチェックが入るのでしょうか。

また、1の方法で利息を受け取った両親(年金暮らし)は利息分を雑所得として確定申告しないといけないのでしょうか。

さらに、親からの借入金の入金が数回に分かれる予定です。その間に入籍予定なのですが、契約書は結婚後の名前で作成するので問題ないでしょうか。

色々質問があり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

利息が110万円以下の場合は利息分を贈与扱いにできると聞いたのですが、その場合
1.利息分を含めて毎月振り込み、のちに両親から利息分を返金してもらう。
2.契約書に利息なし、と記載し、元金のみ振り込む。
どちらがいいのでしょうか。
→ご相談者様か聞かれたのは、110万円までなら利息相当額が贈与されても贈与税が課税されないですよ。という話だと思われます、

できれば、2の方がいいのですが、その場合、税務署のチェックが入るのでしょうか。
→2にしていただくのがよろしかと存じます。
 返済計画表も作成いただき、それに則り返済されている事績があれば何も問題はございません。
 なお、ご相談者の所得状況からその物件の購入をされることに税務署が不信感を抱いたとしたら、後に購入資金についてのお尋ねが、ご相談者様に届く可能性があります。このときは、親御様から借入をして購入した事実を記載して返信すれば問題ございません。  

1の方法で利息を受け取った両親(年金暮らし)は利息分を雑所得として確定申告しないといけないのでしょうか。
→はい。そうなってしまいます。
 なので、全体的にみて2の方法をとられるのがよろしいかと存じます。

親からの借入金の入金が数回に分かれる予定です。その間に入籍予定なのですが、契約書は結婚後の名前で作成するので問題ないでしょうか。
→贈与契約日における氏名で契約されてください

回答ありがとうございました。利息なしで契約書を作成したいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月29日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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