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相続税について質問です

法人1年目で決算目前です。
開業時に資本金を親が出資してくれたのですが、税理士先生に親からの資金は自己資金になると言われました。
その後、資金繰りがうまくいかず、追加で資金援助をしてもらいました。
最近ふと気になってネットで見てみたら、相続税がかかると出てきます。
そもそも、自己資金として認められると聞いたから出してもらったのですが、、
これは相続税がかかるのでしょうか?
もし、かかるのならばどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

 相談者様の株主は、親ということでしょうか?それでしたら、親が亡くなったときに株式は相続財産となります。ただし、儲かっていないようであれば、そんなに高い評価額とはなりません。
 また、追加の資金援助も増資のように株主であれば、同じような考えですが、会社に対する貸付であれば、貸付金として相続財産となります。

早速のお返事ありがとうございます。
株主にしているわけではありません。親からの資金も自己資金として良いと言われてしていたのですが、この場合相続税の申告をしなければならないのでしょうか?公庫の融資の相談の際に担当者の方にもそのように言われたので、特に手続きしていないです。
どのようにすれば良いのでしょうか?

1 親からの資金というのが借入である場合
  親の死亡時における借入残高が相続財産となり、相続税の課税対象になります。
2 親からの資金というのが110万円を超えており、返済不要で貰ったものである場合
  相続税ではなく、貰った年の翌年に贈与税の申告と納税が必要になります。この場合、親が贈与から3年以内に死亡したときは、その贈与を受けた金額が相続財産に加算されて相続税の課税対象になるとともに、課税された贈与税は相続税額から控除されることになっています。

お返事ありがとうございます。

1の場合、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?お金をもらった段階では借用書などの作成もしておりませんし、銀行を通してもいません。

繰り返しの質問になり恐縮ですが、よろしくおねがい致します。

特に手続きが必要なわけではありません。
 その借入金は、親が生存していれば、親に弁済すればよいです。
 親が亡くなった場合には、貸付金を相続した相続人に弁済することになります。
 借り入れたあなたが貸付金を相続した場合には、借入者と貸付者が同一となり借入れも貸付けも消滅しますので、弁済不要となります。

ありがとうございます。もし税務調査などが入ってもそのように回答すれば良いのですね!不安が解消されました。ありがとうございました!

本投稿は、2021年08月31日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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