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親から受け取ったお金 ー贈与税無申告

過去に親から現金500万円を貰いました。辞退しましたが聞き入れないので、暫く預かって返すつもりで、そのままになっていました。時期は預金通帳で確認できませんが、3年~7年位前だと思います。
その時は恥ずかしながら、贈与税のことは頭にありませんでした。
最近、別のことが きっかけで 心配になっています。
そこでネットで調べたところ、「お金を返せばいい」 と書いてある税理士法人のコラムを見ました。
かなり年数が経っていますが、本当にそれで大丈夫なんでしょうか?

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」といった双方の認識により成立します。
あなたが辞退したとはいえ、長年そのままになっていたとすれば、返却しても問題にならないということにはならないでしょう。
贈与の時期は大変重要で、6年(不正は7年)で贈与税は時効になります。

質問者様が贈与してもらったという認識が無いのであれば、将来贈与者であるご両親が被相続人となる相続の際に、預け金として500万円を相続財産へ計上すべきと考えます。
一方で、現状、質問者様が500万円を受け取ったまま、手を付けていないのであれば、直ちに返金すれば、そもそも当初に贈与が成立していない様なので、贈与税の問題は生じないと思います。

中田先生、波多野先生

ありがとうございます。
再度お尋ねいたします。

中田先生
◯お金を返却しても問題になるとしたら、どのような事が想定されますか?
◯時効を過ぎたら、贈与税を徴収されることは一切ないのでしょうか? それともそんなにすんなりいくわけではないのでしょうか?

波多野先生
◯これからお金を返却した場合、かえって目立ってやぶ蛇みたいなことになることはないでしょうか?
◯将来、預け金として相続財産に加える為には、今何かしておかなければならないことがありますか?
預け金だという事がわかる書面はなくても問題ありませんか?

よろしくお願いいたします。


贈与を辞退したと主張しても、税務署は長年返却していないことをもって贈与とみなします。
贈与が成立しあなたの所有なのにもかかわらず、それを返却すると返却ではなくあなたから親への贈与とみなされかねません。
時効が成立すれば贈与税が課されることはありません。

・そもそも贈与をうけたという認識がなく、預かっていただけと言うのが実態なのであれば、贈与は成立していない訳ですから、返金しても問題ないと考えます。(ただし、受け取ったお金を質問者様が既に使ってしまっているならば、それは贈与が成立していた事になると思いますが。)
・預け金であるという事がわかる(贈与ではない)確認書の様な書面を作成するのは宜しいかと思います。

中田先生、波多野先生
ありがとうございます。
恐縮ですが、再度お尋ねいたします。

中田先生
今できることは、申告をするか時効を待つか、ということになるのでしょうか?
それ以外にもできることがありましたら、教えてください。

波多野先生
預け金だということがわかる書面に、記載しなければならない事項を教えてください。


いずれにしても現金を受け取った日を知る必要があると思うのですが、大まかな時期しかわからず困っています。何か方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税務署は長年返金していないことを根拠に課税の方向にもっていこうとします。
課税官庁としては当然のことです。

あなたが贈与ではないとお考えであれば申告する必要はありませんが、年数経過後の返金はあなたから親への贈与と疑われるリスクが高いです。

書面には、お金を受け取った日付、金額、これは預け金であり、贈与ではない旨を記載すれば良いと思います。
質問者様が贈与を受けたという認識が無いのであれば、早々に返金する方が良いのではないかと思います。

中田先生、波多野先生

今後どうすべきか決めかねていますが、先生方のアドバイスを参考にさせて頂きまして、よく考えたいと思います。

再三にわたる質問にご回答頂きまして、本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年09月01日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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