お祝金で投資
子どもへのお祝金(出産祝いやお年玉)やいただいた際に、金融教育の一環として子ども名義での投資信託の購入を検討しています。(親族および親族以外の複数人から複数回、合計金額は数万円~数十万円程度)
通常お祝金は非課税となっているようですが、生活費で家族名義の投資信託を購入した際には贈与となるとききました。
このようなケースでは確定申告が必要だったり課税されたりするのでしょうか。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答致します。
お祝い金で投資信託を購入された場合の課税関係ですが、まず贈与税については、お祝い金は常識の範囲内の金額であれば非課税ということとなります。それで投資信託を購入しようとも、購入時点で贈与税が発生するというようなことはありません。
一方、投資信託で運用益の分配金が発生した場合は、所得税が発生致します。お子様名義であればお子様分の確定申告が必要になるところですが、源泉徴収ありの特定口座にしておけば確定申告の手間は回避可能です。
ご参考になれば幸いでございます。
個人から受け取る祝い金や贈答などの金品で、社会通念上相当と認められるものに関してはそもそも非課税なので、その後の使い道によって課税されることはないという理解ですね、大変参考になりました。
ありがとうございます。

はい、ご認識のとおりです。是非有効に活用してお子さんの将来に役立ててあげてくださいませ。
本投稿は、2021年09月06日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。