贈与税の生活費、住民票は関係ある?
贈与税について質問させていただきます。
大学生です。来年度から下宿予定なのですが、両親に生活費の仕送りをお願いしようと考えています。
下宿する場合住民票も下宿先の自治体に移すことになるのですが、住民票を移すと贈与税の生活費と見なす対象の「生計を一にする世帯」から外れてしまうのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
別居していても生活費や教育費を送金などしてもらっておれば生計を一にしていると判断されます。
なお、親御さんがお子さんの生活費や教育費として仕送りした場合、社会通念上、妥当な金額であれば、贈与税や所得税はかかりません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
親族と住民票の所在地が違っても生計を一にしていると判断されるということなのですね。
将来自立すれば親の生活費を仕送りする場合もあると思うのですが、親族であれば年齢制限等も無いのでしょうか?

中西博明
一般的にはお子さんが就職して自立するまでが扶養義務ですが、何らかの理由で経済的に自立できないケースもありますので、特に年齢制限はないはずです。
ただし、経済的に自立しているにも関わらず高価な金品を渡していると贈与と見做される可能性があります。
本投稿は、2021年09月07日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。