子から親への逆贈与税について
子(3人兄弟)から親へ贈与をしたいと思っております。
仮に1人あたり400万円を渡すとなったとき
これを一気にやると1200万円に対して税金がかかるので少しでも安くしたいと考えております。
そこで年400万円ずつで、3年に分けて渡して
3回贈与税を払い節税したいと思っております。
これは定期贈与になりますよね?
ならないためには何かすれば良いことはありますでしょうか?
ご教授いただきたいです。
税理士の回答
毎年400万円を3年間連続して贈与するというような契約を交わしていない限り、定期贈与にはならないと思います。
なお、贈与の際は、親の口座に振り込むなど証拠は残した方が良いと思います。

そこで年400万円ずつで、3年に分けて渡して
3回贈与税を払い節税したいと思っております。
これは定期贈与になりますよね?
→定期贈与になると考えます。
ならないためには何かすれば良いことはありますでしょうか?
→ご相談者様や親御様が「いついつ時点で生存している場合」など、停止条件付贈与にするといいと思います。
その条件を成就した時が贈与税の課税時期になります。
早急なご回答ありがとうございます。
なるならないはどちらとも言えないということでしょうか?おふたりで回答が違うので…
停止条件付贈与とはどういうものでしょうか?
いつのたいみんぐ、どれだけの税金がかかるのでしょうか?

停止条件付贈与とは、例えば、大学を卒業したら100万円を贈与するね、というように条件付きの贈与契約とご理解いただければと思います。
停止条件付の贈与契約によりなされた贈与については、その条件が成就した時に贈与税が課税されます。
例えば、来年・再来年に契約応答日に親御様が生存していることを条件とする贈与契約をしたとします。
仮に今日、贈与契約したとします。
1回目は契約日の今日、400万円を贈与
2回目は令和4年9月8日に親御様が生存していた場合に400万円を贈与
3回目は令和5年9月8日に親御様が生存していた場合に400万円を贈与
というような契約にすれば、条件が成就した時が贈与税の課税時期ですので、親御様が令和5年9月8日まで生存した場合、今年の贈与額は400万円、来年も400万円、再来年も400万円となります。
なお、親御様がその400万円以外に贈与を受けないとして、400万円に対する贈与税額は、335,000円です。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に行います。
国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
松井様
大変貴重なご回答ありがとうございます。
また実施の際にはご相談させてください。
ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
もし仮に停止条件付贈与契約書の作成を依頼した場合、料金はいくらほどかかりますでしょうか?

事務所によりますので、わかりかねます。
司法書士か弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
司法書士に依頼した方が弁護士に依頼するよりも、一般的に料金は安いかと思います。
あっ税理士さんがやってくれるわけではなく、司法書士の方がやってくれるのですね!!
承知しました!!

贈与税の申告でセットで依頼することが前提になるかもしれませんが、行政書士登録もされている税理士なら、贈与契約書を代理作成してくれるところはあると思います。
本投稿は、2021年09月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。