会社名義の車を個人に贈与する際の科目や贈与税について
車の名義変更を検討しております。
A:法人名義で所有している車両 1台(減価償却済み:査定価格300万)
B:法人代表個人で所有している車両 1台(査定価格40万)
Aを第三者に贈与し、
Bを法人名義に変更したいと考えております。
そこで質問がございます。
Aの贈与税の計算は、
贈与額 3,000,000
基礎控除 1,100,000
基礎控除後の課税価格 1,900,000
贈与税 190,000
でいいでしょうか?
Bは、代表者が同じ法人名義に変更したいと考えております。
通常の名義変更書類に加えて、代表者が同じ法人等の場合は、「利益相反行為」に該当していない事を挙証するため、会社議事録の写しの添付が必要というは理解しております。
車価格を査定をしてもらったのですが、事故車なので40-50万程度です。
現在、会社から100万程度借入を行なっているのですが、そちらの消し込みで対応できるでしょうか?
税理士の回答
法人から個人への贈与は贈与ではなく一時所得となりますので、受贈者個人は、300万円-特別控除額50万円=250万円が一時所得金額となり、250万円×1/2=125万円を他の所得と合計して所得税及び住民税が課税されます。(受贈者の他の所得がわかりませんので税額は計算できません。)
なお、法人は時価(300万円)で譲渡したものとして、譲渡益が生じれば益金、譲渡損が生じれば損金となると共に、一般寄附金300万円は損金算入に制限があります。
例
(借方)寄附金300万円/(貸方)車両運搬具〇〇円、譲渡益〇〇円
Bの価格が40-50万円であれば、それに対応する金額を代物弁済として借入金の弁済に充当できると考えられますが、100万円全額の消込はできないでしょう。
すみません。
Aが減価償却済との記載を見落としていました。
おそらく備忘価額1円と思いますので
(借方)寄附金300万円/(貸方)車両運搬具1円、譲渡益2,999,999円
となり、譲渡益が益金になります。
その他は、上記の回答の通りです。
本投稿は、2021年09月08日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。