住宅取得資金贈与の非課税特例の対象となるか
新築マンション購入を検討しています。
今年、親からの贈与で400万円の手付金を支払い、
受け渡しは来年3月末、入居は4月を予定しています。
親からの贈与を『住宅取得等資金の贈与』として非課税にしたいのですが、
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①住宅取得資金贈与の非課税特例の条件として、
資金贈与を受けた翌年の3月15日までに引き渡しが必要という条件にあてはまらないので
非課税にならない。
②原則的には住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3/15までに
居住の用に供していることが要件となるが、難しい場合はその年の12/31までに居住の用に供すことができれば適用を受けられる。
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という2つの意見があり、どちらが正しいのかご教授いただければと思います。
税理士の回答

「新築、取得要件」と「居住要件」は別で、それぞれ満たす必要があります。
また、「新築、取得要件」といっても、請負契約による「新築」と、分譲マンションや建売住宅の「取得」で違いがあります。
分譲マンションの「取得」の場合、贈与の年の翌年3月15日までに引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません。

新築マンションの購入の場合には、①になります。資金を贈与された翌年の3/15迄にマンションを購入することが要件となります。
従った、新築マンションの購入が前提の場合には、贈与の時期を来年にずらすことを検討された方が宜しいかと思います。
なお、この非課税の特例は今年末迄の制度ですが、延長される可能性が高いと思います。年末に来年の税制改正大綱が発表になりますので、その内容を確認した上で、最終判断をされると良いと思います。
中島先生、服部先生、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年09月09日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。