直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けるときの方法について
2021年内に実の親との共有名義で、新築マンションの購入を予定しています。
私の資金は貯金1000万円と親から住宅取得等資金の贈与1000万円を受けようと考えています。
支払い予定の定期預金2000万円の中に、3年程前に親から預かった預り金1000万円が含まれています。(預かった時に預り証を交わしています)この預金を解約して支払うつもりですが、この中の親からの預り金を贈与の1000万に充当しても大丈夫でしょうか?
不動産屋さんへの支払い時の日付(2021年内)で親と贈与契約書は取り交わすつもりでおり、そのなかに預り金を充当する旨記載したいと考えています。
親からの2021年内の振込みの記載がないとやはり認められないでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与かどうかは、実体判断されますので、振り込みが必須ということはありません。
問題になるとしますと、預け金の実体が、今年の贈与でなく、過去の贈与ではないかという点です。
早速のご回答、有難うございます。
先生のご回答を受けて、今年の振込み実体がなくても、確定申告をして非課税適用の申告をしようと思います。有難うございます。
預り金は3年程前から、親からお金を預かり、自分名義の口座に入れていますが、一切使用してはおりません。預り証もあり、親、私、双方ともあげた、もらったと言う意思はありません。
特殊詐欺対策、親の加齢、1000万円までしか預金の保証が受けられないなど様々な心配事があり、預かっております。
過去の贈与ととられないようにするにはどうしたら良いでしょうか?今からできる対策はありますか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月20日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。