贈与の時効 および 時効後の贈与について教えて下さい(再送)
平成18年に、建築条件付き土地の購入に際して父から2000万円の贈与を受け(土地の名義人は私と夫)、住宅は夫がローンを組み(住宅は夫名義)、翌年3月上旬に引渡・入居となりました。
当初ハウスメーカー営業より何もしなくても非課税になると説明されそのつもりでおり、その後説明に誤りがあったと相続時精算課税制度のパンフレットを渡され説明も受けたようなのですが、当時ハウスメーカーとのトラブルもあり、贈与に関する申告が必要という認識が抜け落ちてしまいました。
最近になって、確定申告の際に贈与税や相続時精算課税選択届出書の申告が必要だったと理解したのですが、10年以上経過したため時効という認識で合っているでしょうか。(確定申告もしておりません)
今からすべき手続き等ありましたら教えていただけますか。
また、今後の父からの贈与については、基礎控除(110万円)は適用されますか。
父が私の子供2人に学費として基礎控除の範囲内での贈与を検討していますが、私の銀行口座に入金せずに、子供名義の各口座に別々に入金してもらうべきでしょうか。
不勉強でお恥かしいですが、ご教示いただけると幸いです。
お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。
税理士の回答
あまり芳しいことではありませんが、ご質問のとおりの事情であれば、贈与時から10年経過している以上この贈与税は結果として時効になっています。したがって、今からなすべき手続きはありません。
ただし後日、税務署の担当者から「贈与税の申告をなされていない以上、それはお父様からの借入金だったのではありませんか」という質問がなされる可能性があるかもしれません。その場合には、しっかり「贈与を受けた旨」をご説明・ご主張ください。
また、相続時精算課税を選択しているわけではありませんから、親父様からの今後の贈与を受けるに際して、贈与税の基礎控除(110万円)は当然に適用されます。
なお、お子さん2人の学資の件ですが、貴方への贈与とされる可能性もあるため、おっしゃるとおり貴方の口座への入金より子供さんの各名義に入金した方がベターといえるでしょう。
あまり芳しいことではありませんが、ご質問のとおりの事情であれば、贈与時から10年経過している以上この贈与税は結果として時効になっています。したがって、今からなすべき手続きはありません。
ただし後日、税務署の担当者から「贈与税の申告をなされていない以上、それはお父様からの借入金だったのではありませんか」という質問がなされる可能性があるかもしれません。その場合には、しっかり「贈与を受けた旨」をご説明・ご主張ください。
また、相続時精算課税を選択しているわけではありませんから、親父様からの今後の贈与を受けるに際して、贈与税の基礎控除(110万円)は当然に適用されます。
なお、お子さん2人の学資の件ですが、貴方への贈与とされる可能性もあるため、おっしゃるとおり貴方の口座への入金より子供さんの各名義に入金した方がベターといえるでしょう。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年03月18日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。