40代の贈与税について。
40代、貯金なし、結婚していて、小さい子供がいるなか、父親の金で専門学校に三年行きました。
学費、生活費、すべて父親のお金です。
父親は亡くなったのですが、40代でも学費、生活は非課税?になるんでしょうか?
税理士の回答

年齢は関係なく親子などの扶養義務者相互間での生活費の贈与は非課税です。
本投稿は、2021年09月23日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。