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生命保険の契約者変更に伴う贈与税

普通終身保険で母が私(子供)にかけてくれた保険が2つあります
2014年に契約者変更したとき知らされ、今私が保管していますが、支払いは母のままです。

契約者:母→私
被保険者:私
保険料払い込み人:母

ひとつは、毎月、まだ母が現金振り込みを保険会社にしてくれていますが、
もうひとつは、2010年に一括振込してくれていました。

そして2014年以降その後年末調整のとき、生命保険控除が私のところへ送られてきていたので私の確定申告の際、提出してしまっていました。

いろいろ突っ込みどころ満載とは思うのですが、、、、、
いずれも来年満期になり母の生前に解約するつもりですが、贈与税はいつ発生しますか?

調べると、契約者変更した時点で贈与が発生していたが、今となっては時効が成立している。もう解約時には発生しない。
今も母支払いの保険料は、110万控除に収まっているから問題ないと言われました。

でも国税局のhpを見たら、解約時に発生すると書かれてありました。

正解はどちらでしょうか?
どうぞ、ご教授いただけますよう宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

解約した時に贈与税課税されます。
したがって、解約金が贈与税の基礎控除110万円を超えている場合は、贈与税の申告が必要です。
なお、契約者変更時に贈与税は課税されません。

松井先生、ご回答いただきありがとうございました。

やはり、解約時に発生するのですね。基礎控除は越えてますので、申告は必要ですね。
年末調整のとき、生命保険控除が私の確定申告で出してしまったのは、問題ないですか?
ご回答いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険料控除は、納税者本人が支払った保険料について適用できますので、問題はありますね…

国税庁HP: 生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

ご参考までに
国税庁HP: 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

松井先生、お返事ありがとうございます。

hp見ました。
確かに、問題です。何か解決策はありますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

大きな声で言えることではありませんが、税務署から指摘があったら修正すればいいかと思います。

松井先生、お返事ありがとうございます。

修正とは、どのようなことでしょうか?
いつも現金で振込をしていたので、口座に保険料の振込記録が残っていないのです。
母が出すべき控除を、うっかり私が出してしまったと口頭で話すくらいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

本来、保険料を支払っているお母様が生命保険料控除の適用を受けるべきところ、ご相談者様で適用してしまっているので、ご相談者様の所得税等の納税が過少になってしまっています。
生命保険料控除は金額的に見ても、納税額にあまり大きな影響はありませんし、税務署が指摘してくる可能性は低いと思われますが、指摘されてしまったときは、諦めて正しく申告してはいかがでしょうかということです。

松井先生、何度もお答えいただきありがとうございました。
そうですね、わかりました。ご回答いただいたものをもとに、行動してみます。

また、何かありましたら、教えてください。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年10月02日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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