要介護1の親との生活、どこまで生活費と認められるのでしょうか?
個人事業主で賃貸で1人暮らしをしていたのですが、親が介護が必要になり老人ホームに入居するまで世話をしながら生活を共にする事になりました。
デイサービスに通ってくれるのは、とてもありがたいのですがデイサービスのある日の送り迎えの間の時間だけでは収入は激減し、隙間時間にバイトをする程度の収入となり毎月切り崩しながらの生活をしております。
親は私の事を心配し、預貯金を毎月の生活費に使ってくれと…正直、老人ホームに入るまでとはいえ、この先の私自身の生活を考えても不安なので施設に入居まで親の生活費の援助を受けたいと思っております。
他の兄弟の手前、どこまでが生活費としてみなされるのか、どこからが贈与とみなされるのかをお聞きできたらと存じております。
家賃、光熱費、通信費、食費は全額負担してもらっても大丈夫でしょうか?
毎月の車のローンや個人の保険代はバイト代や足りない分は自分の預貯金で支払うつもりですが、国保や国民年金、市県民税などの費用を出して貰うのは贈与になりますでしょうか?
ご意見のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

どれも「贈与」には当たりますが、扶養義務者(親御様)からの通常の日常生活に必要な費用分の贈与は、贈与税の非課税に該当しますので、贈与税は課税されません。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
迅速な回答、誠にありがとうございました。
無知でお恥ずかしいばかりですが、まさにお尋ねしたかった事が、『贈与』に当たるか?ではなく、『課税対象』なのか?って事でした…汲み取った上でお応え頂き、ありがとうございました。
親の『通常の日常生活』…家賃や光熱費、通信費や食費に関しての金額は非課税、私個人の国保等を補う金額までを生活費として頂いた場合は、その分を課税対象扱いになるとの認識で宜しいのでしょうか?

まず、家賃や光熱費、通信費や食費に関しまして、疑う余地もなく「通常の日常生活に必要な費用」と言えるでしょう。
次に、国民健康保険料・国民年金保険料は日本の国民皆保険・国民皆年金制度により、日本での生活において通常発生する費用であり、ご相談者様の保険料を親御様が負担しても生活費の贈与として非課税に該当すると考えます。
しかし、市県民税は、ご相談者様の所得に対して課税されているものであり、納税義務者であるご相談者以外の方がこれを負担した場合には、贈与税の課税対象になると考えます。
ただ、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、課税対象の贈与額がその110万円の範囲に収まっていれば、贈与税の申告は不要です。
なるほど、今後の親からの生活費の金額を決めるのに参考にさせて頂きます。
松井様、分かり安くお答え頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月03日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。