生前付与 税務署に申告してない
母親の預貯金が1500万位ありました。母親もだいぶ弱っていてお金の管理が出来なくてなっていたので自分の口座に移しました。
500万は子供の学校の支払と母親の介護で
使いました。
今年7月に母親が亡くなり、付与等で
税金が掛かると思いますが、税務署に申告してません。
いずれバレると思うので、税務署に言われる前に申告した方が税金は安くすみますか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
そして、基本的に贈与税は「贈与」があったときに課税されます。
ご質問の文面からは、管理を自分でするのが難しくなったお母様に代わって、ご相談者様が管理するために、金銭を移したようにお見受け致しますがいかがでしょうか?
ご相談者様がお母様の金銭を管理するためだけに、ご相談者様の口座にお金を移しただけでしたら、贈与税は課税されません。
お母様の相続財産に「預け金」として計上すべきものとなります。
回答ありがとうございます。今現在1000万を投資しています。そうするとやはり個人で使用した事になり、税金はかかることになるのでしょうか?
又、投資を辞め戻したとしても税金の支払は逃れられないでしょうか?
何度もすいません。宜しくお願いいたします。

今いただいている情報だけでは判断いたしかねるので、下記についても、なるべく詳細にご教示いただけますでしょうか。
・その金銭の移動について、お母様とご相談者様との間で贈与の意思はあったのか
・投資をした経緯(誰の主導で行われたのかなど)
・投資をした有価証券(でしょうか?)の名義人
・その有価証券(?)を保有している口座を開設したのは誰か
・その口座を管理していたのは誰か
・その口座についての届出印は誰の印鑑か
なお、どちらにしましても、贈与税か相続税の課税対象にはなります。
金銭の移動は母親の意思はなく自分が勝手にやったもの。親が認知な為判断が難しいと思い。
投資は自分の意思でやりました。
投資の名義人は自分です。
口座を管理していたのも自分です。
届出印も自分です。
ですので、こちらから申告した方が少しは税金を払う金額が少なくなりますか?
又、想定される金額は幾ら位になりますか?
宜しくお願いいたします

それでは、結論から申し上げると、少なくともお母様の預金からご相談者様へ移動された金銭のうち、お母様の介護費用で費消した分を除いた額を、お母様の「不当利得返還請求権」として相続財産に計上すべきと考えます。
認知症の方は、法律行為ができないため、後見人がいらっしゃる場合を除き、預金からお金を引き出すこともできません。ご相談者様が勝手にお母様の預金から引き出してしまった金銭については、保守的にいくのであれば、ご相談者様がお母様の預金から引き出した金銭全額を相続財産に計上すべきところですが、お母様の介護費用で費消した分までも相続税課税される可能性は低いと考えます。
相続税は、被相続人(お母様)の遺産総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、お母様がお亡くなりになられてから10ヶ月以内に申告をする必要があります。
したがって、まずは上記の不当利得返還請求権を含め、お母様の遺産がどの程度あるのか把握するところから始めてください。
なお、相続税の課税対象となる財産には、生命保険金など民法上の遺産でないものもあります。
もし、相続税の基礎控除を超える遺産が見込まれるのでしたら、相続に強い税理士にご相談いただくことをお勧め致します。

補足いたします。
こちらから申告した方が少しは税金を払う金額が少なくなりますか?
→相続税は申告納税制度の税金です。申告が必要な場合に期限内に申告しなかったときは、ペナルティとして加算税や延滞税が相続税本税とは別に課される場合があります。
したがって、自主的に申告した方が、納税額は少なくなると言えます。
想定される金額は幾ら位になりますか?
→相続税は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対する「相続税の総額」を計算し、その相続税の総額を各相続人等が実際に取得した財産の割合で負担します。
したがって、相続税の概算を算出するにも、おおよその遺産総額などの情報が必要となりますため、現状では分かりかねます。
国税庁HP:相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
いろいろご相談にのって頂きありがとうございます。
税理士に相談したいと思います。
夜分すいませんでした。
ありがとうございます。

とんでもございません。
少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。
もう一つ聞きたいのですが、不当利得返還請求権分(1500万)が母親の全財産です。
相続税の基礎控除額以下になりますが
その場合はどうなるのでしょうか?
すいません。宜しくお願いします。

遺産総額が相続税の基礎控除以下ですので、申告不要です。
贈与の疑いもあると思うのですが、こちらから申告した方がいいのでしょうか?

お話をお伺いする限り贈与の事実はないので、贈与税の申告をする必要はないと考えます。
昨日からすいません。わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月04日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。