贈与税における貯金がある場合の生活費について
贈与税について相談させていただきます。
当方実家暮らしの学生で基本的に食費等の生活費は両親頼み、自分の貯金は趣味や遊興費、書籍等に充てております。
自分自身に多少貯蓄があった場合、この両親に依存している生活費は「通常必要なもの」として認められるのでしょうか?
税理士の回答
実家暮らしの学生で基本的に食費等の生活費は両親頼み
その程度で贈与とされるとは思いませんし、学生の生活費を親が負担するのは、一般的だと思います。
本投稿は、2021年10月05日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。