贈与を受けた子供が負担した親(贈与者)の入院費
母親が入院中、母親との同意の元で、母親の口座から引き出すことで子供に贈与されていた額が年間150万円あります。一方子供は贈与されたお金から母親の入院費を全て負担し、その額が年間50万円になります。この年の贈与額は150-50=100万円と考えても良いですか?
税理士の回答
事実関係が文章どおりであれば、150万円の贈与と50万円の負担とは分けて考えるべきです。
つまり150万円の贈与があったことになります。
もしも、親との間で150万円を引き出し、その中から入院費を払って、もしも残金があれば贈与するということであれば贈与額は100万円でいいでしょう。
ありがとうございます。
もう少し具体的に言うと以下のようなケースです。
入院費は利便性から子供がクレジット等で支払。その前後で、(母親は子供が入院費を支払っている事も承知しているので) 母親との同意の元で、贈与という形で入院費よりも多い額を引き出し。それを何回か繰り返した年間総計が、引出額150万円、入院費50万円。
結果的に、入院費を超えた額は贈与するという事を母親は承知していることになります。
この場合は、贈与額は100万円で良いのですね?
繰り返しになりますが、何回かの出金が贈与という認識で、一方であなたが入院費を負担したならば、150万円が贈与になります。
本投稿は、2021年10月11日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。