贈与税の注意点について
はじめまして。私の預金と妻の預金を合算して、私名義の定期預金を作ろうと思っております。金額はまだ未定ですが5000万円ぐらいになるかもしれません。その場合、金銭消費貸借契約書を夫婦間で交わし、例えば満期日に妻の預金元本+利息(市中金利並み)を返せば贈与税には該当しないという理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答

贈与とは、「当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約」をいいます。(民法549条)
したがって、奥様に「あげる」意思がなく、ご主人にも「もらう」意思がなければ、贈与にはなりません。そのためにも、その旨の書面を交わしておかれた方が宜しいと思います。
また、満期時には、各々が出された金額に応じて、満期金(元金と利息)を分ければ良いと思います。
宜しくお願いします。
服部様
返答が遅くなりました。早速のお返事有難うございました。書面を交わし、各々が出した金額に応じて按分することにします。有難うございました。
本投稿は、2015年03月09日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。