[贈与税]離婚の際の財産分与等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離婚の際の財産分与等について

無職の専業主婦です。
子供が2人います。
この度、離婚を考えていますが、土地と建物に関して無職なのでローンの借換え等は難しいかと思います。
子供が未就学児のうち1人、障害を持っており、つきっきりで介護が必要な状態です。
この時、土地と建物を財産としてもらう場合税金はどうなりますか?

税理士の回答

離婚に伴う財産分与で土地建物を取得した場合、財産分与の額として相当である場合には、税金(贈与税)は掛からないこととなっています。

ありがとうございます。
土地と建物の名義を変更し、ローンはあちらに
払ってもらうというくらいだと財産分与の範囲内でできるということでよろしいですか?

ありがとうございます。
土地と建物の名義を変更し、ローンはあちらに
払ってもらうというくらいだと財産分与の範囲内でできるということでよろしいですか?

ご連絡ありがとうございます。
財産分与とは、夫婦が婚姻関係を結んでいた間に築いた財産を、離婚するときに分け合うことをいいます。夫婦が結婚している間に築いた財産は、どちらの名義であっても全て分与の対象になり、不動産もそれに含まれます。
財産分与の割合は基本的には1/2とされますが、実際には家庭ごとの事情が考慮され、協議によって決められることが多いと思います。
従って、諸々の事情を考慮しても明らかに多過ぎるものでなければ、贈与税が係ることはないと思われます。

なお、税務的に問題が無くても住宅ローンを完済するまでは銀行側が名義変更を了承しないことが考えられますので、予め金融機関にも相談されることをお勧め致します。

本投稿は、2021年11月01日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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