保険満期金の税金について
保険満期金を受け取りましたが指定口座を間違えました。
契約者 妻 保険料支払い 夫 なのに満期金受取口座を妻にしてしまいました。
贈与税を払うしかないのでしょうか。
何か少しでも納税額が少なくなる方法はないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
契約者 奥様
被保険者 ご相談者様
満期保険金受取人 奥様
ということですか?
その場合、契約者が奥様で、受取人も奥様なので、奥様の一時所得になると思います。
契約者が奥様であれば保険料の支払義務は奥様にあると思いますので、実態としてご相談者様が支払っていたのであれば、そちらの方が贈与ということになります。
(保険料の支払いであれば暦年で110万円以下になりますよね?)
補足します。
ご質問のケースは贈与になります。
無税にするのは、配偶者控除しかないと思います。
森本さま お返事ありがとうございます。
契約者・被保険者・保険金受取人 妻
毎月の保険料の支払い 夫の口座(家計口座にしています) になります。
この場合だとまた変わりますか?
こんにちは。
理解できました。
まず、保険金は出口課税という言葉で言われることがあります。
つまり、保険金を受け取った時の形式で判断しますということです。
ご相談の内容から考えると、税務署から見ると「贈与」と推定されます。
ただし、ご相談者様が「これは贈与ではない!」と主張することもできます。
例えばですが…
◆保険料の支払いこそ贈与だった(私が最初に申し上げた内容)
◆妻が共働きで、家計費の支払用の夫名義の口座に入金して払っていた(そもそも、経済的には妻が負担していた)
こういった主張は「遡って考えれば…こう考えることもできるよね」というレベルではなく、根拠(証拠)を持って主張できるか、ということに留意してください。
最終的にはご相談者様の管轄税務署の判断になりますので、一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
(その前に税理士に具体的な内容をご相談になって理論武装した方がいいかもしれません)
森本様 ありがとうございます。税務署に電話してみました。
根拠をもってということだったので不定期だが夫の口座に妻口座から入金履歴があること、総額は支払保険料を超えることをお話したら妻の一時所得で申告してくださいと言われました。
申告時にエビデンスとして履歴をコピーしてつけてくださいと言われました。
100%通るかはわからないけどいけると思いますと返事をいただきました。
電話をするよう助言くださいましてありがとうございました。
本投稿は、2021年11月02日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。