再投稿:親からの贈与(基礎贈与の超過になるのか否か)の質問
お世話になります。
本年度(2021年)、既に父親名義で私の口座に110万円の基礎贈与が振り込まれています。
先日、亡き祖母に係る遺産分割で、母が相続するはずだった財産について、母が相続手続きをする前に亡くなってしまったため、母からの相続分1/4を私が取得することになりました(父、弟との折半分として)。
上記の為の書類が親族より届いたのですが、本来は祖母の孫(相続人)が振り込むはずであろうお金を、何の理由か分かりませんが、書類返送後に父親が相続人を説き伏せ、勝手に全額取得し、私への配分を父親名義で私の口座に振り込みました。
相続人から私に直接振り込まれたのであれば税金は一切かかりませんが(税金がかからない範囲の金額である事は確証を得ています)、父親からの振り込みであれば、通帳には基礎贈与時と同様に「振込 (父の名前)」と記帳されているので、税務調査された場合は税務署も何の類の振り込みか分からないと思います。
真っ先に思い付くであろう贈与と見なされた場合、基礎贈与の110万円を超過してしまうので、その超過分に課税されると思います。
私は今回父から振り込まれたお金に関しては、基礎贈与ではなく相続分である事を税務署に報告したいのですが、その様な手続きは可能でしょうか?
また可能であれば、その方法をご教授頂ければ幸甚です。
以上、お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
祖母からの金額は相続です。
分割協議書があれば問題ありません。
質問1:『分割協議書は相続人の手元にあり、私はスキャンしたパソコンファイルで保管していますが、これでも有効ですか?』
それと、質問の仕方を代えますね。
・税務署は基礎贈与を超えた分に関しては課税するらしいので、個人の通帳のチェックをしていると憶測します。
本年度の私の通帳には、基礎贈与、今回の相続もそれぞれ父親名義で名目が「振り込み」となっています。
これでは税務署に口座をチェックされた場合は全て贈与と思われる可能性は大で、110万以上の分に課税されるのは明白です。
質問2:『ですので事前に税務署へ赴き、父からの今回の振込は贈与ではなく相続分の振込である事を申請(証明)したいのですが、そのような手続きは可能ですか?(そもそもその手続きは必要ですか?)
また可能であれば、税務署のどこの係に行けば良いでしょうか?』
『』で囲んだ点が質問ですので、御手数ですが、その点に対するご回答をお願い致します
1 将来的に証明する場面はないと考えます。
しかし、今後のことが心配ということであれば、原本を入手した方がよいでしょう。
2 税務署の担当窓口は資産課税部門ですが、そのような手続き自体必要ありません。
しかし、心配ということであれば、相談してみることはできます。
相談は、事前予約が必要です。
鎌田様、的を射た御回答ありがとうございました。
最後に一点、これは税務署でなければ断言出来ないとは思いますが、専門家である貴殿の経験則でお願いします。
・税務署は個人の年間の通帳の動きを把握しており、課税対象には課税する事と思います。
今回の私のケースでは、直系の父親から年間で110万以上の記帳がされていますが、これを税務署がチェックして課税される可能性は何パーセント位考えられますか?
祖母の財産が相続税の基礎控除以下であれば、可能性はほとんどないと思われます。
つまり、相続税の調査に関連しなければ贈与税単独はほぼないでしょう。
これは1年間に直系の父親名義で計150万近くが記帳されていても(振り込まれていても)、税務署から何も問われる心配は無いとの認識で宜しいですか?(先に話した通り、通帳を見た限りでは普通はそれらが基礎贈与なのか相続なのか判断つかない状態ですが)
可能性の話であり、保証できるものではありません。
分かりました、色々ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月04日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。