相続前に贈与してもらったものを返す
まだ相続は発生していません
暦年贈与で長年贈与してもらっていましたが、贈与契約書などを作成していなかったので 一旦 親に お金を返そうと思っています
通帳に振込しても問題ないですか?
税理士の回答

既に贈与されてご相談者様のものになったものを、親御様にあげるということになりますので、110万円を超える場合は、親御様に贈与税が課税されてしまいます。お勧めは致しません。
贈与契約書を作成していなくても贈与になりますか?返してはいけませんか?他の相続人のことも考えて返そうと思っています。返したお金が贈与になるのですか?

ご質問に記載の「歴年贈与で長年贈与してもらっていた」というのが、贈与は成立していることを前提に回答しております。
贈与契約書を作成していなくても贈与になりますか?
→贈与契約は口頭で成立します。贈与契約書は必ずしも必要なものではありません。
返してはいけませんか?
→借りていたものを返すのは当然として、過去に貰ったものは現状ご相談者様のものですから、返すものではありません。
しかし、親御様から貰ったものを親御様に贈与するかどうかは、ご相談者様と親御様の間で自由に決めていただいて構いません。
ただし、年間110万円の基礎控除を超える贈与を親御様が受ける場合は、親御様は贈与税の申告・納税が必要となります。
他の相続人のことも考えて返そうと思っています。
→その生前贈与について他の相続人様から不満の声があがるようであれば、遺産分割のときに相続する財産で調整してはいかがでしょうか。
返したお金が贈与になるのですか?
→借りたお金でないなら「返す」というのが間違いです。
今現在ご相談者様のお金を、親御様に「あげる」ということになります。
わかりました!ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月06日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。