頻繁な贈与の受取や戻し
9月、70歳の父から45歳の息子の私に1000万の贈与を通帳で受けました。
10月になり、父が体調崩してしまい今後の生活などを踏まえ、さらに1500万の贈与を受けました。
幸いな事に最近、父の体調が安定したので、1500万を父の通帳に戻そうかと思うのですが、その際に父に関して贈与税は発生するんでしょうか。
また、翌年再び私に1500万を贈与された場合、税務署の方で何か疑惑を持たれてしまうのでしょうか。
拙い文章ではありますが、よろしくお願いします。
税理士の回答
10月の1500万円の贈与が適法に成立しているのであれば、その後お父様の通帳に1500万円を戻すと、お父様に贈与税が課されると思います。
翌年再びお父様から1500万円の贈与を受けた場合は、質問者様が、その分について、贈与税の申告をする必要があり、適正に申告されていれば税務署に何か言われることはありません。
ご連絡ありがとうございます。
大変、参考になりました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年11月10日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。