結婚のお祝い金の500万円の贈与税について
日本で生活している外国人です。来年の一月入籍する予定です。来日して5年目、すでに高度人材の形で永住資格を取りました。
今年の9月に、母国にいる母親から500万の結婚祝金を海外振り込みの形で受け取りました。
振り込みの名義:母親(海外の銀行)→ 私本人(日本の銀行)
これまでは贈与税のことは知らなかったので、振り込みのタイミング全く意識してなくて後悔しています。
新居の購入や結婚式で使う予定ですが、調べたら来年3/15入居しないといけないので、絶対に間に合わないです。あと結婚式は現在のご時世ですぐできない状況です。なので、特例の非課税に当てはまるのが難しいと存じます。
今すぐ贈与されたお金をそのまま母のアカウントに返金すれば、贈与税はかからないことになりますでしょうか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
来年3/15前に贈与されたお金をそのまま母のアカウントに返金すれば、贈与税はかかりません。
ご確認いただきありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年11月15日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。