過去の贈与に関する対応について
4年ほど前に義父より孫(私の子)に対して学校入学資金や学費の名目にて300万円の贈与を受けました。手渡しで頂き私の口座へ入金したのですが、お恥ずかしながら課税への対処などに気が回らず貰いっぱなし状態となっています。色々と調べますと贈与を確定するには贈与契約書を都度取り交わすのが良いと知りましたが、この場合過去に日付を遡って書類作成することは問題発生しないでしょうか。もしくは他に贈与が成立する手立てがあったりするでしょうか。なお義父と子の間では贈与した、贈与を受けたという相互の認識は成立している状況です。
アドバイスを頂ければと思いますので宜しくお願いします。
税理士の回答
あなたのお子様はその贈与を受けた際には未成年だったのでしょうか。
そうであれば、お子様に代わってあなたがその贈与を認識していれば、贈与は成立しています。
贈与契約書は贈与を立証するためには作成すべきですが、なくても贈与は成立します。
なお、事後に贈与契約書を作成することは好ましいことではありません。
教育費として即、支払った分は都度贈与として贈与税は非課税ですが、残金を預金などしていればその分は贈与税の対象といえます。(110万円を超えていれば申告納税が必要です。)
アドバイスを頂きありがとうございます。御礼が遅くなりました。事後の贈与契約書作成はやめるように致します。
本投稿は、2021年11月15日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。