住宅資金贈与の非課税の特例と、お金を返した時の贈与税についてご質問
こんにちは。よろしくお願いします。
住宅資金贈与の非課税の特例にて贈与を受け、今年住宅購入しました。確定申告前です。
贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできないと言う記述が国税庁HPにありました。
事情により売却を検討中です。
質問①
年内(〜12月31日)に該当の家を売却して贈与分を返却した際、贈与税はかからないのでしょうか?
質問②
今年の12月31日を超えて、翌年売却すると、仮に贈与分を返却しても、住宅資金贈与の非課税の特例が適応されず贈与税がかかるとの理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
①来年3月15日までに受贈額を返却すれば贈与税はかかりません。②来年3月15日までに条件に合致して非課税の特例の申告をすればそのあとのことは関係なく特例が適用されます。
お忙しい中回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年11月24日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。