平成22年の贈与に対する贈与税
平成22年に、親から600万の贈与を受けていましたが、お恥ずかしながら贈与税が発生することを知りませんでした。
今から申請するとどのくらいの贈与税がかかるのでしょうか。
税理士の回答

贈与税は6年で時効となりますので、平成22年にされた600万円の贈与について、贈与税の申告・納税は不要です。
ご返答頂きありがとうございます。
補足がありまして、その口座は私の名義で作られたもので、平成16年に受け取った際に400万の定期と300万の普通預金があり、そこに平成22年に600万振り込まれました。
私も若く無知だったので、平成16年に通帳を受け取った際に名義が自分のため贈与税がかかるとも思わず、その後結婚して苗字が変わった時に、別の自分の口座に移して管理しています。低収入ではありますが仕事をしていたため給与で生活費はまかなえており、使い道もなく、親の老後の生活を見るのに使う予定でした。
知識がなく、本当に情ないお話です。
今後、二世帯住宅の不動産購入や、相続の際に、収入に見合わない預金として、調査が入ったり、税金がかかってくる場合はありますか?

今後、二世帯住宅の不動産購入や、相続の際に、収入に見合わない預金として、調査が入ったり、税金がかかってくる場合はありますか?
→不動産を購入したときは、その資金源が何かのお尋ねが税務署から届くことがありますが、その時は平成16年と平成22年に親御様から贈与してもらった金銭を購入資金にした旨をご回答いただければ問題ないと存じます。
親御様に相続が発生した時も、税務署に確認される可能性はありますが、ご質問に記載の事実をそのまま素直にご回答ください。
丁寧に回答して頂きありがとうございました。これを機に税金についてよく勉強します。
本投稿は、2021年11月25日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。