この名義預金は贈与税の対象になるのか
祖父が作ってくれた私(孫)名義の定期預金を解約し、約500万円が私の口座に入ることになりました。このお金は贈与税の対象になるのでしょうか。
金融機関の営業担当には贈与税の対象にはならないと言われました。理由は下記の通りです。
1.今回の手続きは名義人である孫が全て行い、祖父の名前は出てこないから。
2.資金源は祖父なのでは?と質問したところ、この定期預金の入金は現金でされていたようで、10年以上昔の事なので金融機関でも誰が支払ったのか記録が残っていないし追うことが出来ない。ここでも祖父の名前は出てこないから。
とのことでした。
私自身は定期預金の存在は認識していました。
担当者には馬鹿正直に申告しなくても大丈夫ではないかと言われたのですが、
1.本当にこのお金は贈与税の対象にならないのでしょうか。
2.もしこの担当者に確認すべき点があるとしたら何でしょうか。
よろしければご教示下さい。
税理士の回答
税務署は定期預金設定時の書類の筆跡が誰のものか、印鑑票の印鑑が誰のものかから名義預金かどうかを判断します。
金融機関の担当者はこれについて確認したうえで申告しなくてもよいと言っているのでしょうか。
名義預金ですから祖父様の名前が出てこないのは当たり前です。
解約前のこの定期預金が名義預金であれば、あなたが解約した時点が贈与の時となり申告が必要になると思われます。
本投稿は、2021年11月26日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。