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住宅購入に関わる夫婦間贈与について

4050万円の中古マンションを購入。諸費用込みで44,315,777円、借入金19,600,000万円、頭金+諸費用24,715,777円中、17,000,000万円を妻の貯蓄から出します。全く無知なので名義を私(夫)単独名義で進めてしまっていて、間に合わないタイミングで共同名義にしなければいけないとわかりました。結婚30年、純粋に住み替えリフォームも早めにして3月15日迄には引っ越し完了予定です。この場合住宅購入資金贈与おしどり夫婦特例を利用出来るのでしょうか?可能不可能、又可能な場合これを実施するデメリット等ありますでしょうか?
もう少し早く気づいたらと後悔の毎日です。ご回答お願い致します。

税理士の回答

ご質問の贈与税の配偶者控除(おしどり贈与、最大2,000万円まで贈与税が非課税)については、①婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上あること、②居住用不動産を購入するための現金を配偶者から贈与されたこと、③贈与の翌年の3月15日までに居宅に入居し、引き続き居住する予定であること、④3月15日までに贈与税の申告書を提出することが要件となっており、質問者の方は、この要件を満たすようであればこの特例を受けることができます。しかしながら、デメリットとしては、妻の貯金から1,700万円を拠出しているにもかかわらず、自宅に妻の持分が登記されないこと(おしどり贈与とすることに関して妻の納得が得られるかということです。)、②仮に不幸にも夫が死亡した場合、本来であれば妻の持分があるべきところ、夫に所有権がすべてあることで、相続ずる際に余分な相続税を納付する可能性があること、といった点があります。したがって、おりどり夫婦贈与特例の適用を受けるのではなく、次のような方法を検討した方がよいと思われます。すなわち、現在夫名義となっている自宅の名義について、所有権更正登記(ポイントは、登記原因を「錯誤」とし、所有者を夫単独名義から夫と妻の共有名義に変更すること、また、持分の割合は各々の頭金とローンの拠出額の合計で決めることです。)を行う方法があります。この方法によれば、所有権更正登記の登録免許税(1,000円)と司法書士報酬が多少必要になりますが、更正登記(登記原因が「錯誤」というのは、うっかりとか誤って全部が夫の所有としてしまったという意味です。)なので夫から妻に持分を移転することに関して贈与税がかかることはありません。今からでも間に合いますので、一度司法書士に相談してください。なお、後日税務署から照会があった場合に備えて、お金の負担割合と持分割合が一致していることを明らかにする書類やメモを残しておくとよいでしょう。もちろん住宅取得控除の適用を受けるために確定申告をする際に、登記事項証明書や持分の割合を決めた理由が必要になりますので、早めに登記を更正しておいた方が良いでしょう。









本投稿は、2021年12月01日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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