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2年前に父に預けたお金は贈与を疑われますか?

元夫から離婚前に私の独身時代の貯蓄を当てにされてしまいお金を取られそうになったので、2年前に母の再婚相手である父親に400万預けました。(私は現在未婚ですが苗字は母方の旧姓のままにしております)

この時点ではただ400万を父に預けているだけなので贈与にはならないと思うのですがそろそろ400万を私の口座に戻したいと思っております。
そしてその400万のうち120万を父に学費として返済したいのですが、この場合は学費を引いた280万を私の口座に戻してもらうよりも一旦預けた400万をまるまる私の口座に返金してもらい、そこから非課税対象になるように私が今年中に100万父へ振込み
来年20万父へ振込と、分けていれば贈与にならないでしょうか?

また、戸籍上私は自分1人の戸籍なので母の再婚相手である父とは戸籍は別ですが、戸籍上身内でなくても贈与ではなく預かり金とみなしてもらえるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与の意図のない金銭の預け金ですので、贈与税の対象とはなりません。金銭の出入りについて年月日、金額、移動した理由を「確認書」に整理し お母さんの再婚相手である父親と文書を取り交わしておくことをお勧めします。 学費についても借入年月日、借入金額について記載し、返済した時点で借入金は完済したことを確認書に記載してください。

ありがとうございます!
確認書を作成するようにします。

本投稿は、2021年12月01日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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