夫婦間での預金の移動について(共済貯金)
妻の預金を夫(私)の共済組合貯金に預ける場合の贈与税について。
現在妻の銀行口座に2000万の預金があるのですが、それを贈与ではなく夫(私)の共済組合貯金の口座に預け入れる場合は贈与と判断されてしまうのでしょうか??金利の面を考えると共済組合に預け入れておいた方がいいので相談させていただきました。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
したがって、贈与する意思はなく、奥様からご相談者様名義の口座へ金銭を移すことに贈与税は課されません。
しかし、名義預金が絡んできますと、失礼ながら相続が発生したときに、相続人が苦労されますし、財産の管理上も所有者と名義人は一致させておくことをお勧めいたします。
本投稿は、2021年12月03日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。