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祖父母からの教育費は贈与税がかからない?

大学に入学した子の入学金、授業料、定期代等の教育費を祖父母が支払った場合、贈与税がかからないそうですが、今年の1月、3月にすでに親が大学に入金(立て替え)した入学金や授業料に対して、今年中に祖父母が親(または、振り込み人本人である子)の口座に入金してくれた場合にも贈与税はかかりませんか?
合格通知とともにそれぞれの「振込金受取書」や領収書を祖父母に渡してその金額を振り込んでもらえばよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

大学に入学した子の入学金、授業料、定期代等の教育費を祖父母が支払った場合、贈与税がかからないそうですが、今年の1月、3月にすでに親が大学に入金(立て替え)した入学金や授業料に対して、今年中に祖父母が親(または、振り込み人本人である子)の口座に入金してくれた場合にも贈与税はかかりませんか?
→実質的に祖父母が孫の教育費を負担しておりますので、贈与税の非課税に該当すると考えます。

合格通知とともにそれぞれの「振込金受取書」や領収書を祖父母に渡してその金額を振り込んでもらえばよいのでしょうか?
→そうしていただいて問題ございません。

早速ご回答いただきありがとうございます。
何度もすみません。

この投稿をした後、引き続き、他の方の事例はないかと探していましたところ、「事前に必要なお金を祖父母等が入金して充てる、都度贈与」が非課税になるというようなことが書かれていたのですが、我が家のように、既に親が一旦(立替て)支払ったものをあとから補填してもらうような形でも、「都度贈与」として非課税になると考えてよろしいでしょうか?

また、祖父母からの振込先は、支払った親の口座でも大丈夫ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

この投稿をした後、引き続き、他の方の事例はないかと探していましたところ、「事前に必要なお金を祖父母等が入金して充てる、都度贈与」が非課税になるというようなことが書かれていたのですが、我が家のように、既に親が一旦(立替て)支払ったものをあとから補填してもらうような形でも、「都度贈与」として非課税になると考えてよろしいでしょうか?
→年単位で期間が空いている訳でもありませんし、税務署側が贈与税課税をしてくるのは難しいと考えます。

祖父母からの振込先は、支払った親の口座でも大丈夫ですか?
→はい。構いません。

ありがとうございました。
安心しました。

本投稿は、2021年12月09日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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