贈与税について
3年前に注文住宅で新築を購入しました。
土地は息子名義、建物は父親名義
融資無し
この度、売却して新しいところに引っ越して新築購入予定です。
今度は土地、建物ともに息子名義にします。
売却時のお金は全額息子が使用しますが、
その際に贈与税はかかりますか。
売却金額は土地、建物ともに当時の購入金額より
下回っています。
建物代は2,000万円以下での買取になりそうです。
税理士の回答

建物の売却金はお父様のものであり、それをご相談者様が貰うということであれば、金銭の贈与になりますので、贈与税の課税対象になります。
住宅取得等資金贈与の非課税の適用を検討されてはいかがでしょうか。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
12月10日に決定された令和4年度税制改正大綱では、適用期限を令和5年12月31日まで延長するとのことです。
ご回答ありがとうございます。
ご提案いただいた内容で自分なりに調べてみます。
本投稿は、2021年12月14日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。