贈与税
また質問させていただきます。
3年半前に土地をキャッシュにて購入。
金額にして1500万円(息子名義)
建物は私(父親73歳)
諸事情により不動産屋に買取にて売却予定です。
新しい場所に新築するのに、土地代は息子がローンプラス自己資金で購入済みです。
建物は3年半前に購入した家の売却資金全額を使用する予定です。
(名義は土地建物とも息子名義になります。)
この場合、非課税枠の対象内ですか。
また買取金額を土地建物の割合をいくらに設定すれば良いのでしょうか。教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
住宅取得資金贈与の特例はもともと家屋の取得を想定したものですので、土地が息子さんの名義であっても特例の対象になるかと存じます。
詳細はインターネット検索で出てくる住宅取得資金贈与特例のチェックシート等でご確認ください。
令和3年分はまだ公表されていませんが、制度自体が延長されないとうわさされておりましたが延長になり、大筋は変わっていないと思います。
非課税の金額等の詳細は税制改正大綱等でご確認下さい。
相続時精算課税制度の利用等を組み合わせて、持分割合を決めることもあるかと思いますが、どのような建物持分割合が最適化は、十分検討される必要があるかと存じます。
本投稿は、2021年12月16日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。