子の医療保険の保険料を親が支払った場合、贈与税は掛かるか?
親が別居中かつ成人済みの子を被保険者として医療保険を契約し、保険料を支払った場合、月々の保険料や各種給付金は贈与税の対象になりますか?
尚、加入を検討している医療保険は、掛け捨て型で一時金や満期保険金のない商品です。
子が怪我や病気になった場合に出る給付金は、子が受け取る内容です。
税理士の回答
こんにちは。
まず、契約内容をしっかりと教えて下さい。
保険契約者は誰ですか? 相談者様 お子様
被保険者はお子様で宜しいですよね。
保険金受取人は誰ですか?
死亡保険金の受取人 だれが受取人となりますか。
医療保険給付事由の受取人 お子様で宜しいですね。
保険料負担者 相談者様でよろしいですね。
上記の内容が解ればお答えできると思います。
本投稿は、2021年12月17日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。