生前贈与の渡し方
日本に住む祖母から海外に住む孫(共に国籍は日本)へ毎年110万円の非課税枠内で贈与を考えていますが、
孫の在住国では孫の年齢(3歳)ではまだ普通預金口座が開けず、代わりに現地の銀行で孫が被保険者の積立型年金保険に加入し、そこへ保険料として日本の祖母が110万円を海外送金するという形を取る場合、送金先は孫ではなく現地の銀行となりますが、このような形態でも送金額が110万円以内なら贈与税はかかりませんか?(送金の目的欄に孫の名前と保険の契約番号を記入することはできるとのこと)
税理士の回答

竹中公剛
現地は現地の法律家にお聞きください。
日本では、110万です。
契約書を必ず作成して残してください。公正証書での作成をすれば、一層心強いです。
契約書を必ず作成してください。
御回答いただきありがとうございます。
この形で日本の祖母から孫の保険へ送金されることは金額の面も含め問題はないと現地では確認しました。
日本の祖母が110万円を海外送金する先に受取人が孫ではなく海外の銀行宛てになる点が気になっているのですが、それについては日本側でも何も問題はありませんか?
この形でも祖母から孫への贈与になりますか?

竹中公剛
贈与なので、契約書を必ず作成して残してください。公正証書での作成をすれば、一層心強いです。
契約書を必ず作成してください。
後々のためです。
本投稿は、2021年12月18日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。