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借地権の使用貸借の届け出済みの借地権の贈与

3年前に父親の借地上の建物を取り壊し息子が建物を建築しました。その際に、借地権の使用貸借に関する確認書を税務署に提出しております。
この度、その借地権を使用貸借から、相続時精算課税を使って息子が贈与を受けたいと思います。
借地の契約書は地主と契約書を新たに結ぶつもりです。
この場合の相続時精算課税の適用は問題ないでしょうか?建物の登記は、当初から息子のままです。
借地契約以外は、贈与を証明するものはありません。

税理士の回答

問題ありません。
なお、新たに借地権の贈与契約書を作成し、先の届出書のことを税務署に説明してください。

早速のご返答ありがとうございます。
 贈与契約書の準備等を進めていきたいと思います。

本投稿は、2021年12月21日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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