子供名義の口座管理について
子供に渡すために子供の名義で1400万を預金していましたが、口座の管理は親がしています。
その場合現状贈与は成立していないので実質は親の預金として考えてよいでしょうか。
また親の預金となる場合には、子供同伴(もしくは委任状)で子供名義の預金を解約して親名義の預金に戻しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
すぐに行動を起こし、あとくされのない選択を、と、願いします。
同伴して、解約をして、親の預金に移してください。
移すことに問題はないと考えます。
本投稿は、2021年12月22日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。