住宅取得資金贈与について
住宅取得資金贈与の適用可否について確認したいことがあります。
状況としては中古マンションを購入し、フルリフォームをします。
各資金は物件価格が4000万、諸費用が500万、リフォーム代が1000万となります。
ローンはリフォーム一体型(抵当権が1本)で5000万を借り入れます。
各支払いは
令和3年11月 売買契約締結 手付金200万、仲介手数料50万
令和4年1月 物件引渡し 物件残金3800万、諸費用450万、リフォーム代500万
令和4年3月 リフォーム完了 リフォーム代残金500万
となります。
この状況下で
①令和3年10月に住宅取得のために500万の贈与を直系尊属から受けた場合は住宅取得資金贈与を適用できますか?
②贈与が令和3年10月に200万、令和3年12月に300万と別れた場合でも適用できますか?
③リフォーム工事の遅れにより完成が4月になった場合でも適用されますか?
以上、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
いずれもできると思います。③については国税庁ホームページ→組織→名古屋国税局→その他の情報→資産税関係特例適用チェック表→令和3年分→贈与税関係の下の方に参考書式3例がありますので状況に応じて提出します。
ありがとうございました。参考書式も確認してみます。
本投稿は、2022年01月05日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。